大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1331 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aに対し当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人A並びに同被告人の弁護人安孫子理兵衛及び被告人Bの弁護人小石幸一の

各上告趣意(後記)中右弁護人小石幸一の上告趣意第二点は判例違反を主張するけ

れどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので

あつて上告適法の理由にならない。そしてその余の上告趣意はすべて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、(被告人Aに対しなお同一八一条刑法二一

条を適用する)により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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